1948-05-28 第2回国会 参議院 司法委員会 第33号
高木一 尾津事件の主任檢事として終側本件に関與してゐるので、その間、尾津からの圧迫又は買收行爲がなかつたかどうか、尾津の執行停止を相当とする意見をつけた根拠、本件の審判が遅延していないかどうか、檢察廳としては本件の特殊性につきどんな考へを持つているかを明らかにする ○馬場次席檢事 東京地方檢察廳の次席檢事として、終始高木主任檢事の相談を受け、本件の審理の当つてゐるので、右同樣の事項を明らかにする ○鈴木太三郎
高木一 尾津事件の主任檢事として終側本件に関與してゐるので、その間、尾津からの圧迫又は買收行爲がなかつたかどうか、尾津の執行停止を相当とする意見をつけた根拠、本件の審判が遅延していないかどうか、檢察廳としては本件の特殊性につきどんな考へを持つているかを明らかにする ○馬場次席檢事 東京地方檢察廳の次席檢事として、終始高木主任檢事の相談を受け、本件の審理の当つてゐるので、右同樣の事項を明らかにする ○鈴木太三郎
○證人(鈴木太三郎君) そうです。
○證人(鈴木太三郎君) そうです。
○證人(鈴木太三郎君) ええ。